クーリング・オフの仕方
「クーリング・オフ」とは、訪問販売などの一定の取引に限り、一定条件のもとで、消費者からの無条件解約を認める制度です。
訪問販売のクーリング・オフ チェック
チェック1 | 契約したのが営業所以外の場所であること ・訪問販売 ・SF商法(催眠商法) ・アポイントメントセールス ・キャッチセールス |
---|---|
チェック2 | 法定の契約書面(クーリング・オフ妨害があった場合は再交付書面)が公布された日を含め8日以内であること |
チェック3 | 代金の総額が3,000円以上であること 現金一括払いでないときは、3,000未満でもできる |
チェック4 | 法律で指定された商品、権利、サービスであること クーリング・オフできない商品・サービス・指定権利一覧 |
チェック5 | 商品が消耗品の場合、開封したり使用したりしていないか 消耗品の商品は、開封したり使用したりすると、クーリング・オフできなくなることがあります。 |
チェック6 | クーリング・オフの意志を書面で伝える |
クーリング・オフ成立 |
クーリング・オフができない場合もあきらめないで相談して下さい。
未成年者の契約・詐欺や錯誤の場合・商品の不良の場合、解約や契約の取り消しができる場合もあります。
クーリング・オフの方法
クーリング・オフは書面(はがき可能)または電磁的記録※で、契約をやめたい旨を業者に通知します。
※電磁的記録:電子メールのほか、USBメモリ等の記録媒体や事業者が自社のウェブサイトに設けるクーリング・オフ専用フォーム等
書面(はがき)で行う場合は、送付する前に、はがきの両面をコピーしておきましょう。「特定記録郵便」または「簡易書留」など、発信の記録が残る方法で代表者あてに送付し、コピーや送付の記録は一緒に保管しておきましょう。
電磁的記録で行う場合は、まず契約書面を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合には、それを参照して通知しましょう。通知後は送信したメールや、ウェブサイト上のクーリング・オフ専用フォーム等の画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
クーリング・オフの効果
■既に受け取っている商品等を業者負担で引き取ってもらう
■既に支払っているお金を返還してもらう
■役務が既に提供されている場合でも、対価を払う必要はない
■土地や建物などの現状が変更されている場合でも、無償で元に戻してもらえる
○クレジット利用の時はクーリング・オフの通知を信販会社にも出すこと
○クーリング・オフ通知ハガキのコピーをとっておくこと