クーリング・オフ制度一覧

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 クーリング・オフ制度一覧

特定商取引に関する法律

法律名取引内容期間適用対象
特定商取引に関する法律 訪問販売 契約書の交付日を含め 8日間 店舗外での商品・サービス・指定権利
電話勧誘販売 契約書の交付日を含め 8日間 電話勧誘による商品・サービス ・指定権利
連鎖販売 (マルチ) 契約書の交付日を含め 20日間 連鎖販売によるすべての商品・ 権利・サービス
特定継続 サービス 契約書の交付日を含め 8日間 法定のサービス(※参照) 及びその関連商品
業務提供 誘引販売 契約書の交付日を含め 20日間 内職・モニターで収入につながるとして 売りつけるすべての商品・サービス
訪問購入 契約書の交付日を含め 8日間 店舗外で消費者が事業者に買い取ってもらった物品

※特定継続サービスとは、次表の条件に当てはまるものを指します。

サービスの種類契約期間契約金額適用対象
エステティックサロン 1ヶ月超 5万円超 平成11年10月22日以降に締結された契約に限る
美容医療 1ヶ月超 5万円超 平成29年12月1日以降に締結された契約に限る
外国語会話教室
家庭教師派遣
学習塾
2ヶ月超 5万円超 平成11年10月22日以降に締結された契約に限る
パソコン教室
結婚相手紹介サービス
2ヶ月超 5万円超 平成16年1月1日以降に締結された契約に限る

(特定継続サービスは、クーリング・オフ期間が過ぎても中途解約ができます。この場合の違約金の上限も定められています)

その他の法律

法律名取引内容期間適用対象
割賦販売法 割賦販売 クーリング・オフの 告知日を 含め8日間 店舗外での指定商品・権利・ サービスのクレジット契約
特定商品等の預託等
取引契約に関する法律
現物まがい 商法 契約書の交付日を含め 14日間 特定商品・施設利用権の預託取引
宅地建物取引業法 宅地建物取引 クーリング・オフの 告知日を 含め8日間 業者が売主である宅地建物の 売買で店舗外の取引
ゴルフ場等の係る会員契約の
適正化に関する法律
ゴルフ 会員権募集 契約書の交付日を含め8日間 50万以上のゴルフ会員権
金融商品取引法 投資顧問契約 契約書の交付日を含め 10日間 投資顧問業者(許可業者)との契約 (ただし、精算義務あり)
保険業法 生命保険契約 契約書の交付日を含め 8日間 保険期間が1年以下の契約は除く

和歌山県消費生活センター 相談ダイヤル

電話番号: 073-433-1551

平日 9:00~17:00/土日曜 10:00~16:00

当センター紀南支所 相談ダイヤル

電話番号: 0739-24-0999

平日 9:00~17:00
消費者問題は、お気軽に消費生活センターまでお電話ください。