2003.08.10
事業所を狙った『悪質 消火器販売』が 多発!!
作業服を着用した男性2名が、「消火器の点検に来ました」と言って事業所を訪れ、対応した従業員は、契約書にサインを求められたので、いつもの点検業者と思い署名した。
しかし、業者が帰った後で契約書を確認したら、いつもの業者ではなく、かつ、料金も法外に高いことがわかり、解約を申し出たが、「事業所は、クーリング・オフは出来ない」と応じてくれない。
最近、特にこの様な相談が多く寄せられています。
事業所への訪問販売には、通常、クーリング・オフ制度の適用がないので、契約にあたっては、サインをする前に十分契約内容を確かめるなどの注意をして下さい。
ただし、商行為に該当する場合でも、申込者等にとって営業のために若しくは営業として締結するものでなければクーリング・オフ制度の適用は可能です。
例えば、自動車の販売、修理等を業とする会社の場合は、消火器を営業の対象とする会社ではないから、消火器薬剤充填整備・点検作業等の実施契約が、営業のため若しくは営業として締結されたということはできない。との判例があります。