2003.08.13
身に覚えのない 「最終通告」 にご注意!(H15.8.13)
「貴殿の債権(金銭消費貸借、サイト料金、家賃滞納、レンタル料金等)が当社に譲渡された」 とする債権回収業者を名乗る業者から、身に覚えのない請求ハガキが届いたという相談が、殺到しています。
「本書到着日より四日間のうちに連絡せよ。連絡なき場合は、自宅等に行き強制回収業務に移る」と記載されています。
相談者は、まったく身に覚えがなく、おそらく業者がなんらかの手段で住所・氏名を入手し、無作為に送りつけていると思われます。
身に覚えがなければ、
- 絶対に支払わず、そのまま放置する。
- 業者に苦情や問い合わせの電話をかけない。