身に覚えのない 「最終通告」 にご注意!(H15.8.13)

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2003.08.13

身に覚えのない 「最終通告」 にご注意!(H15.8.13)

 「貴殿の債権(金銭消費貸借、サイト料金、家賃滞納、レンタル料金等)が当社に譲渡された」 とする債権回収業者を名乗る業者から、身に覚えのない請求ハガキが届いたという相談が、殺到しています。

 「本書到着日より四日間のうちに連絡せよ。連絡なき場合は、自宅等に行き強制回収業務に移る」と記載されています。

 相談者は、まったく身に覚えがなく、おそらく業者がなんらかの手段で住所・氏名を入手し、無作為に送りつけていると思われます。

 身に覚えがなければ、

  1. 絶対に支払わず、そのまま放置する。
  2. 業者に苦情や問い合わせの電話をかけない。

和歌山県消費生活センター 相談ダイヤル

電話番号: 073-433-1551

平日 9:00~17:00/土日曜 10:00~16:00

当センター紀南支所 相談ダイヤル

電話番号: 0739-24-0999

平日 9:00~17:00
消費者問題は、お気軽に消費生活センターまでお電話ください。