!緊急情報! 架空請求に新たな手口(H16.9.17)

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2004.09.17

!緊急情報! 架空請求に新たな手口(H16.9.17)

利用した覚えのない有料番組や登録するつもりが無かった携帯サイトの登録料などを請求されたという苦情相談が頻繁に寄せられています。

公表されている架空請求業者については下記(国民生活センターのホームページ)を参照して下さい。
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/kakuseikyu_list.html

なお、少額訴訟を起こされたという記事が新聞に掲載されたこともありましたが、このようなハガキですぐに裁判を起こせるわけではありません。請求先に連絡を取ったりせず下記を参考にして慎重に対応して下さい。

ケース1
身に覚えがない請求がハガキで来た。(ハガキの実例 
http://www.pref.kagawa.jp/shohiseikatsu/menu09/newpage52_04.htm

→連絡を取らずに無視する。(不用意に電話をかけると電話番号などの個人情報を聞き出され、さらに悪質な請求につながりますので注意して下さい。)

ケース2
登録するつもりが無かった有料サイトから請求メールが入る。
→悪質な請求をしてくるサイトは、登録になる前に確認画面が設けず請求金額や条件をわかりやくすく表示していません。このような場合には、法律により契約は成立しないことになりますので、一切、請求に応じる必要はありません。連絡を取ると支払いを強要されますので注意して下さい。以後、請求や脅しのメールが頻繁に入る可能性があるのでメールアドレスは変えておいた方がいいでしょう。また、しばらくの間は、見覚えのない電話にも出ない方が賢明です。(着信拒否をするという方法もあります。)

ケース3
裁判所から文書が送られてきた。
→内容を確認のうえ最寄りの消費生活センターまで相談して下さい。(裁判所からの文書は、通常の書留や配達証明ではなく特別送達という特殊な方法で配達されてきます。ハガキで知らない間に届いていたということはあり得ません。なお、裁判所からの文書と勘違いさせる悪質業者の手口もありますので注意して下さい。わざわざ裁判所内の郵便局から発送していた例がありました。)

和歌山県消費生活センター 相談ダイヤル

電話番号: 073-433-1551

平日 9:00~17:00/土日曜 10:00~16:00

当センター紀南支所 相談ダイヤル

電話番号: 0739-24-0999

平日 9:00~17:00
消費者問題は、お気軽に消費生活センターまでお電話ください。