支払督促を悪用した架空請求・不当請求について(12月6日)

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2004.12.06

支払督促を悪用した架空請求・不当請求について(12月6日)

 とうとう和歌山県でも、支払督促を悪用した架空請求・不当請求の手口が1件確認されました。
 支払督促は、裁判所からの文書が、特別送達という配達方法で郵送されてくるもので、無視しておいてよい「ハガキによる架空請求・不当請求」と区別する必要があります。
(支払督促の封筒には特別送達という印が押してあり、受け取りにはサインも必要なので簡単に区別できます。)

○支払督促とは
債権者からの一方的な主張を基に裁判所が請求を促す文書〔支払督促〕を送ってくるものです。
きちんとした、手続〔督促異議の申立て〕さえすれば、消費者の言い分「そのような請求は身に覚えがない等」をきいてくれる通常の裁判に移行しますので、一方的な差し押さえを受けることはありません。

○支払督促を受け取った場合は
必ず裁判所に連絡して、今後の手続に関して確認することと、その後の対応(督促異議の申立て等)について、和歌山県消費生活センター、和歌山弁護士会等に相談しましょう。
なお、和歌山県では確認されていませんが、全国的には少額訴訟を悪用した架空請求・不当請求も発生しています。対応については、支払督促と同じく各関係機関に相談するようにしてください。

○相談機関連絡先
・和歌山県消費生活センター
TEL 073-433-1551
・和歌山県消費生活センター紀南支所
TEL 0739-24-0999
・和歌山弁護士会
TEL 073-422-4580

和歌山県消費生活センター 相談ダイヤル

電話番号: 073-433-1551

平日 9:00~17:00/土日曜 10:00~16:00

当センター紀南支所 相談ダイヤル

電話番号: 0739-24-0999

平日 9:00~17:00
消費者問題は、お気軽に消費生活センターまでお電話ください。