改正貸金業法が完全施行されました。(NEW)

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2010.06.20

改正貸金業法が完全施行されました。(NEW)

平成22年6月18日 改正貸金業法が完全施行されました。

貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。
近年、消費者が返しきれないほどの借金をしてしまい、深刻な状態におちいる多重債務問題がクローズアップされ、これを解決するために従来の法律が抜本的に改正され、新しい貸金業法ができました。

貸金業法改正のポイント
ポイント1 総量規制(借り過ぎ・貸し過ぎの防止)
 ・借入総額が年収の3分の1までに制限されます(法施行後の新規の借り入れが対象)。 
   (複数社からの借入れがある場合はすべての合計となります)
 ・借入の際に収入を証明する書類の提出が基本的に必要となります。
   (具体的には、源泉徴収票・給与支払い明細書・確定申告書など)
 ・専業主婦(主夫)の方は、配偶者の同意・住民票・配偶者の年収を証明する書類などの提出が必要となります。
 ・住宅ローン・自動車ローン・クレジットカードで買い物をした分については対象外です。
ポイント2 上限金利の引下げ
法律上の上限金利が29.2%から、15~20%に引き下げられます。
【注意】・ヤミ金融(無登録の業者)には絶対に手を出さないように、注意しましょう。

法律の詳しい内容は金融庁のウェブサイトでご確認下さい。
 http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/index.html

最近の相談傾向については、以下のリンクからご覧下さい。
 hodo_0028.pdf

和歌山県消費生活センター 相談ダイヤル

電話番号: 073-433-1551

平日 9:00~17:00/土日曜 10:00~16:00

当センター紀南支所 相談ダイヤル

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