2010.06.20
改正貸金業法が完全施行されました。(NEW)
平成22年6月18日 改正貸金業法が完全施行されました。
貸金業法は、消費者金融などの貸金業者や、貸金業者からの借入れについて定めている法律です。
近年、消費者が返しきれないほどの借金をしてしまい、深刻な状態におちいる多重債務問題がクローズアップされ、これを解決するために従来の法律が抜本的に改正され、新しい貸金業法ができました。
貸金業法改正のポイント
ポイント1 総量規制(借り過ぎ・貸し過ぎの防止)
・借入総額が年収の3分の1までに制限されます(法施行後の新規の借り入れが対象)。
(複数社からの借入れがある場合はすべての合計となります)
・借入の際に収入を証明する書類の提出が基本的に必要となります。
(具体的には、源泉徴収票・給与支払い明細書・確定申告書など)
・専業主婦(主夫)の方は、配偶者の同意・住民票・配偶者の年収を証明する書類などの提出が必要となります。
・住宅ローン・自動車ローン・クレジットカードで買い物をした分については対象外です。
ポイント2 上限金利の引下げ
法律上の上限金利が29.2%から、15~20%に引き下げられます。
【注意】・ヤミ金融(無登録の業者)には絶対に手を出さないように、注意しましょう。
法律の詳しい内容は金融庁のウェブサイトでご確認下さい。
http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/index.html
最近の相談傾向については、以下のリンクからご覧下さい。
hodo_0028.pdf