2018.05.09
法務省の名称を不正に使用して、架空の訴訟案件を記載したはがきにより金銭を要求する事案に関する注意喚起(消費者庁2018.4.27)
平成29年5月以降、「法務省管轄支局民亊訴訟管理センター」、「法務省管轄支局国民訴訟通達センター」などの名称で、消費者宅にはがきを送りつけ、最終的に執ように金銭を要求する事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
「法務省管轄支局」と称する事業者の実体はなく、国の行政機関である「法務省」とも一切関係はありません。身に覚えのない訴訟案件に関するはがきを受け取った場合は、そのはがきに記載されている電話番号には絶対に電話しないでください。
詳細は、下記の消費者庁ホームページよりご覧ください。