2015.05.29
政策有料情報サイトの未納料金等を支払わなければ強制執行により財産を差し押さえるなどと威迫する「LINE PLAY合同会社」に関する注意喚起
平成26年11月以降、有料情報サイトの未納料金等を支払わなければ強制執行により財産を差し押さえるなどと威迫する、いわゆる出会い系サイトの運営事業者による行為に係る相談が、各地の消費生活センターに寄せられています。
消費者庁が調査したところ、「LINE PLAY合同会社」(以下「L社」といいます。)との取引において消費者の利益を不当に害する行為(契約の締結・履行、申込みの撤回・解除・解約に関して、消費者を欺き、威迫して困惑させる行為)が確認されました。
消費者に対し、L社から、突然、身に覚えのない「催告状」が電子メールで送付されます。催告状には、有料情報サイトの利用料金が未納であり、指定期日までに未納料金及び延滞料(以下「未納料金等」といいます。)を支払わない場合には、複数の弁護士がL社の代理人となって訴訟提起し強制執行により財産を差し押さえる旨が記載されています。
消費者が未納料金等を送金してしまった後も、L社は消費者に対して退会手続に不備があったから再度手続を行う必要があると説明し、その手続に必要な暗証番号の発行手数料を送金するよう指示します。その後、消費者が手数料を送金しても退会できません。
つきましては、L社から未納料金等の支払を求められても決して応じないようにしましょう。
また、請求内容に正当な根拠がない場合は、事業者から支払請求があっても応じないようにしましょう。
なお、弁護士から金銭の支払を請求された場合には、日本弁護士連合会のウェブサイトで公開されている「弁護士情報・法人情報検索」で弁護士登録の有無を確認することができますので、弁護士が実在するかどうか確認するようにしましょう。
詳細は消費者庁ホームページをご参照ください。
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/150528adjustments_1.pdf