2015.11.02
会員制介護付老人ホームの特別会員権の購入を勧誘する「株式会社ミサワケアホーム」に関する注意喚起
※同名又は類似名の事業者と間違えないよう御注意ください。
平成27年6月以降、会員制介護付老人ホームの特別会員権の購入を勧誘する事業者に係る相談が、各地の消費生活センターに寄せられています。
消費者庁の調査で、「株式会社ミサワケアホーム」(以下「ミサワケアホーム」という)の勧誘において、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実のことを告げること)が確認されました。
日本医療センターは消費者に対し、「『くつろぎの里』ご案内資料」と称する同社の会員制介護付老人ホーム事業を記載したパンフレットや「特別会員権申し込み用紙」等一式(以下「勧誘資料」という)を郵送で送付してきます。
その封筒を受け取るのと前後して、別の事業者から「『くつろぎの里』には封筒が届いた人にしか入居できない。」「Xという人が、その老人ホームに入りたがっている。入居の権利を譲ってくれないか。」「名前を貸してもらえれば申し込みの手続は当社で代わりにやります。」「Xは親戚ということにしていただき、ミサワケアホームから確認の電話が掛かってきたら、私の親戚だ、と言ってください。」などと告げてきます。
その後、断らなかった消費者にミサワケアホームから電話があり、「親戚でもない人を親戚だと言って申し込みをした。これは不正な取引だ。犯罪になる。あなたは逮捕される。」「元に戻す(解約)には、2000万円(申込金)の20%(違約金)だから、400万円をあなたが支払ってください。」などと言い、金銭の支払いを要求してきます。
つきましては、ミサワケアホームから勧誘資料が届いた場合又は別の事業者からミサワケアホームの勧誘資料について電話で質問や依頼を受けた場合、決して応じず、すぐに電話を切ってください。
「老人ホームへ入居する権利を譲ってほしい。」「名前を貸してもらえば申込みの手続きは当社で代わりにやる。」といった依頼は詐欺の手口です。事業者からこのような依頼を受けても決して応じないでください。
万が一、応じてしまった後、「犯罪になる。あなたは逮捕される。」などと言われて金銭の支払いを求められた場合も、決して支払ってはいけません。
詳細は消費者庁ホームページをご参照ください。
http://www.caa.go.jp/adjustments/pdf/151030adjustments_1.pdf