風力発電システムの開発などの事業を営んでいると偽って社債購入を勧誘する「株式会社エコロジーライフ」に関する注意喚起(同名又は類似名の事業者と間違えないよう御注意ください。)

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 注意喚起情報

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2016.02.24

風力発電システムの開発などの事業を営んでいると偽って社債購入を勧誘する「株式会社エコロジーライフ」に関する注意喚起(同名又は類似名の事業者と間違えないよう御注意ください。)

※同名又は類似名の事業者と間違えないよう御注意ください。※

 

平成27年8月以降、風力発電システムの開発などの事業を営んでいると偽って、無担保転換社債型新株予約権付社債(以下「社債」といいます。)の購入を勧誘する事業者に係る相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
消費者庁が調査したところ、「株式会社エコロジーライフ」(以下「エコロジーライフ」といいます。)の勧誘において消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実のことを告げること)が確認されました。

 

①エコロジーライフは、消費者に対し、同社の会社概要及び事業内容とする風力発電の概要を記載したパンフレットや社債のお申し込み用紙等一式(以下「勧誘資料」といいます。)が入った封筒(以下「封筒」といいます。)を送付してきます。
②その後、消費者に、エコロジーライフの社債の購入を希望すると称する者(以下「購入希望者」といいます。)から電話があり、「社債を購入したいが、その社債は本人(消費者。以下同じ。)又は本人の親戚しか購入することができないので、エコロジーライフから電話がかかってきたら、私(購入希望者)をあなた(消費者。以下同じ。)の親戚であると答えてほしい。」などと依頼してきます。
③購入希望者の依頼を承諾した消費者に、エコロジーライフから購入希望者との関係を確認する電話があり、消費者は、「購入希望者は、自分(消費者)の親戚である。」と答えます。
⑤数日後、エコロジーライフから消費者に電話があり、「あなたがうそをついたことで、エコロジーライフの口座が止められてしまった。その責任として3000 万円(購入希望者の社債購入金額)の1割の300 万円を支払ってほしい。」などと金銭の支払を要求してきます。
⑥また、エコロジーライフとは別の関係者からも消費者に電話があり、「親戚だとうそをついて社債を購入しようとしたため購入希望者は逮捕された。あなたも逮捕されることになる。購入希望者の保釈金やあなたの裁判費用も必要になる。」などと金銭の支払を要求してきます。

 

【アドバイス】

○見知らぬ人や事業者からの「社債を購入したいが、その社債は封筒が届いた本人か本人の親戚しか購入ができないので、私(購入希望者)をあなたの親戚ということにしてほしい。」などといった依頼は詐欺の手口です。見知らぬ人や事業者からこのような依頼を受けても決して応じてはいけません。
○ このような取引に関して不審な点があった場合は、お金を支払う前に消費生活センターや警察(#9110)に相談しましょう。

 

詳細は消費者庁HP

http://www.caa.go.jp/

http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/pdf/160209adjustments_1.pdf

和歌山県消費生活センター 相談ダイヤル

電話番号: 073-433-1551

平日 9:00~17:00/土日曜 10:00~16:00

当センター紀南支所 相談ダイヤル

電話番号: 0739-24-0999

平日 9:00~17:00
消費者問題は、お気軽に消費生活センターまでお電話ください。