2019.08.20
「消費者生活センター」「消費者相談事務局」からのハガキも無視してください!-令和になっても架空請求のハガキが送られています-(国民生活センター)
「『消費者生活センター』を名乗る機関から『消費者確認通知』と記載されたハガキが届いた。不当な請求だと思うので情報提供する」「『消費者相談事務局』を名乗る機関から『消費料金確認通知』と記載されたハガキが届いた。身に覚えが無い」等の相談が消費生活センター等に寄せられています。
☆アドバイス☆
全国の自治体に設置された消費生活センター等は、「消費者生活センター」「消費者相談事務局」と一切関係ありません。たとえ「消費生活センター」等を名乗っていても、全国の消費生活センター等から「消費者確認通知」「消費料金確認通知」等の通知をすることはありませんので、ハガキが届いても絶対に連絡を取らないようにしてください。
架空請求のハガキや封書(書面)に記載されている機関の名称は、裁判所や法務省の名称を不正に使用したり、消費生活センターや国民生活センターを装ったりするなど様々です。連絡をすると消費者にお金を支払わせようとしたり消費者から個人情報を得ようとしたりしますので、このようなハガキや封書(書面)は無視してください。
少しでも不安を感じたら、消費生活センター等(消費者ホットライン188(いやや))にご相談ください。
※「消費者ホットライン 局番なしの188(いやや)番」をご利用ください。最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
※正式な裁判手続では、訴状は、「特別送達」と記載された、裁判所の名前入りの封書で郵便職員が直接手渡すことが原則となっており、郵便受けに投げ込まれることはありません。
※裁判所からの本当の通知かどうかを見分ける方法については法務省のホームページ(http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68-3.html)で紹介されています。
☆ハガキの内容等の詳細は、下記の国民生活センターHP及び報告書本文.pdfにて御確認ください。
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190614_2.html