2024.02.05
その申込み、定期購入になっていませんか?もう一度「最終確認画面」をチェック!-依然として多い通信販売での「定期購入」トラブル-((独)国民生活センター)
<相談事例>初回980円のダイエットサプリを注文したつもりが3カ月ごとに届く定期購入になっていた
SNSで初回980円のダイエットサプリの広告を見てクレジットカード払いで注文した。その後商品が届き、中身を確認したら6箱入っていて、代金も約2万円になっていた。
1箱のみ980円で注文したつもりだったが、申し込む際に「期間限定クーポンプレゼント」を選択したことで、約2万円の商品が3カ月ごとに届く定期購入になっていたようだ。次回以降は解約したいが、事業者の電話番号にかけてもつながらない。
どうしたら解約できるか。(2023年7月受付 60歳代 女性)
消費者へのアドバイス
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インターネット通販では、注文する前に販売サイトや「最終確認画面」の表示をよく確認しましょう。
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特定商取引法により申込みの意思表示を取り消すことができる場合があります。
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不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、すぐに最寄りの消費生活センター等へ相談しましょう。
* 消費者ホットライン「188(いやや!)」番・・・最寄りの市町村や都道府県の消費生活センター等をご案内する全国共通の3桁の電話番号です。
■(独)国民生活センターHP:その申込み、定期購入になっていませんか?もう一度「最終確認画面」をチェック!-依然として多い通信販売での「定期購入」トラブル-(発表情報)_国民生活センター (kokusen.go.jp)