2018.07.03
SMSを用いて有料動画等の未納料金の名目で金銭を支払わせようとする「アマゾンジャパン合同会社等をかたる架空請求」に関する注意喚起(消費者庁2018.6.29)
消費者の携帯電話に「有料動画の未納料金があります。本日中にご連絡無き場合は、法的手続きに移行致します。アマゾン●●」などと記載したSMS(ショートメッセージサービス)を送信するとともに、SMSに記載された電話番号に連絡してきた消費者に対し、「支払わないと訴訟になります。」などと告げ、執ように有料動画等の未納料金の名目で金銭を支払わせようとする事業者に関する相談が、各地の消費生活センター等に寄せられています。
「消費者庁から皆様へのアドバイス」によると、実在するアマゾンは、SMSで未納料金を請求することはない、とのことです。
詳しくは下記の消費者庁HPよりご確認ください。↓↓
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/index.html#