アポイントメントセールス|教養娯楽品 相談事例
電話で呼び出され契約したDVDと会員権 ( 20歳代 ・ 男性 )
知らない人から電話があり、「新しい企画の説明会があるから来ませんか?」と誘われ、断ったが、当日にも誘われて会場に行ってしまった。「この会に入会すると海外旅行や自動車など、何でも安く買える」という説明を受け、長い間話を聞き、帰らしてくれず、そのうち契約書面を出してこられ、結局、署名をするまで帰らせてくれなかった。 後日、契約書面が届き、クーリング・オフ手続きをしたのに、商品のDVDが届いた。販売業者に聞くと、クーリング・オフ期間を過ぎているので応じられないという。
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この契約は、販売目的であることを告げずに、会場に呼び出し、そこで契約しています。特定商取引に関する法律で定められた「訪問販売」いわゆるアポイントメントセールスにあたるものです。契約後(法定書面を交付されて)から8日以内であれば、クーリング・オフができます。
相談者の話では、会場で署名をしたときには書面は受け取っておらず、後日契約書面が届き、その日から8日以内にクーリング・オフのハガキを出したとのこと。しかし販売会社は、勧誘時に書面を渡していると主張し、クーリング・オフには応じられないという姿勢のままでした。
しかし、この件に関しては、長時間にわたる勧誘や、帰りたいと言っても帰らせてくれなかったという販売方法の問題点を指摘し、契約は解除されました。
知らない人からの誘いには、安易に応じないよう注意しましょう。「いらない」「買わない」などはっきりと伝え、あいまいに返事をするのは避け、契約するときもよく考えるように、普段から心がけておくことが大切です。
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