アポイントメントセールス|被服品・身の回り品 相談事例
未成年の息子が呼び出されて契約した宝石 ( 40歳代 ・ 女性 )
19才の息子宛に、クレジット会社から支払い明細が届いた。息子に問いただしてみると、1ヶ月程前に女性から呼び出し電話を受けて軽い気持ちで出向いたところ、宝石店へ連れていかれ、「将来、彼女ができた時は婚約指輪にも加工できるから」とダイヤのペンダント(90万円)を勧められ5年ローンで契約したと言う。 この契約を解約できないだろうか。
A
未成年者※1が契約をする場合はその法定代理人(多くの場合は親権者)の同意が必要※2となります。
また、法定代理人の同意のない契約は取り消すことができます。
この場合も両親とも全く知らないことだったため、両親名で販売店とクレジット会社に契約取消の通知書を提出し、この契約は取り消されました。
※1民法第4条
年齢二十歳をもって、成年とする。
※2民法第5条
未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。
ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りではない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
ただし、未成年者でも結婚していれば成年とみなされたり(民法第753条)、小遣いとして渡し切りになったお金で契約していた場合(民法第5条)、また未成年者が成年であるかのように偽って契約した場合(民法第20条)などは取消ができないとされていますので注意が必要です。
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