アポイントメントセールス|被服品・身の回り品 相談事例
女性からの電話で呼び出されて契約したネックレス ( 50歳代 ・ 男性 )
息子の携帯電話に突然、女性から電話があり、ファミリーレストランで会ったらしい。 会っていろいろ話をして、そのうちにネックレスの話になり、勧められて契約してしまった。そのあとで母親に契約書を見つけられ、息子に代わって母親がクーリング・オフの手続きをした。それなのに、一週間後ネックレスがとどいた。 クーリング・オフのハガキを出したのに、どうして商品が届くのか。高額であるのでクーリング・オフしたい。
A
この契約は、ネックレスの販売であることを告げられずにファミリーレストランに呼び出され契約しています。特定商取引に関する法律で定められた「訪問販売」、いわゆる「アポイントメントセールス」にあたるものです。契約後(法定書面を交付されて)から8日以内であれば、クーリング・オフができます。
しかしこの息子さんは、母親がクーリング・オフの手続きをした後、勧誘を受けた女性からの電話やメールの時、「クーリング・オフは親が勝手にしたもの。購入はする。」と意思表示をし、商品の受取日まで指定していました。そのことを両親は知らなかったようで、「クーリング・オフしたのに、どうして商品が届くのかと」センターに相談がありました。
センターはクーリング・オフ後の相手の女性とのやり取りを確認して、これはクーリング・オフを回避していると思われ、主張したのですが、業者側に「ハガキは本人の自筆でなく母親のものであり、本人は購入の意思があったもの」と反論され、クーリング・オフを拒否されました。
結局、業者側からの提案で、60万円だった商品を値引きし、一括支払いで50万円にするので、これ以上の交渉には応じられないと回答があり、相談者は、不本意であるが、支払うこととなりました。
クーリング・オフは書面で。業者側に「本人の意思であるか」と問われないようにするためにも、自分の意思で、自筆で記入し、通知するようにしましょう。
親しくなった男性に勧められ契約した指輪(20歳代 ・ 女性) 女性からの電話で呼び出されて契約したネックレス(50歳代 ・ 男性) 被服品・身の回り品