資格商法(士商法)|教育サービス 相談事例
以前受講し中断した行政書士資格取得用教材の二次被害 ( 20歳代 ・ 男性 )
5年程前に行政書士資格取得のための通信講座を受け、その後中断していたが、この前、「受講を再開するか、終了する手続きをしなければならない」と電話で勧誘を受けた。以前受講したところ(会社)と違うような気がしたが、そのときの書類も保存していないし、記憶もうすれていたので、「資料を送ってもらうだけなら」と返事をした。 しかし、届いたものの中には契約書も入っており、それからというもの「早く記入等して送り返すように」としつこく電話がかかり、職場にも脅し口調で電話がかかってくる。
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このケースは二次被害といわれ、以前受講した講座が中途であると言って勧誘し、別の新しい契約をさせようとします。
この件で相談者は、最初の電話のときに、「資料を送ってもらうだけなら」と答えていますし、電話で長い間話を聞いていたそうです。このように、はっきりと断らないことは業者側に「何度か勧誘すれば契約に持ち込めるのでは」と感じさせかねません。本当に必要ないのならば、きっぱりと「いらない」と意思表示をしましょう。
また、送ってきた契約書面には記入したり、返送したりしないで保管し、できれば「契約を拒否します」という内容の書面を業者に送ってはどうでしょうか。そのときは、クーリング・オフのとき同様、書面の写しを取り、配達記録郵便等で出すようにします。
さらに、しつこい勧誘の電話に対しては、家族や職場の人たちに、電話の取次ぎをしないように協力してもらい、もし、自分が出たとして長いこと話を聞かず、「いらない」という自分の意思をはっきりと告げることが大切です。
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