資格商法(士商法)|教育サービス 相談事例
以前申込んだ教材の資格が取得できていないと電話があった ( 50歳代 ・ 男性 )
突然電話がかかってきて「25年前に申込んだ教材について、まだ資格を取得されていないので、終了になっていない」と言われた。終了するためには別の教材を購入するように言われ困っている。 また、今回申込むと、今までの資格を取得されてない教材分についても集約され、他の通信教育の会社からの勧誘にも対処してくれるそうだが、本当だろうか。
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セールストークで通信教育が継続しているかのように言われ、次の契約を勧められても、25年前の契約は支払いなどが完納していればすでに終了しています。
このようなケースは二次被害といわれ、以前申込んだ資格取得用の教材について、その資格を取得していないから契約が継続しているのだ、と巧みに勧誘され、終了するためには別の契約をしないといけないと勘違いさせられて新たな契約をしてしまうのです。
また、今回のように、他の業者の勧誘に対処するとか、困ったときは対応するなどと言うのは、親切だと思い込ませ、契約させようとしているだけだと思われます。
自分に必要がないと思うのであれば、あいまいな返事をせずに電話で勧誘された時にはっきり断りましょう。もし、契約してしまった場合でも、契約の書面を受け取った日を含めて8日間はクーリング・オフができます。
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