路上で呼び止められ契約した絵画

文字の大きさ

本文へ

和歌山県消費生活センター消費生活相談相談事例いろいろキャッチセールス教養娯楽品 > 路上で呼び止められ契約した絵画

 キャッチセールス|教養娯楽品 相談事例

Q

路上で呼び止められ契約した絵画 ( 20歳代 ・ 男性 )

  路上で、「アンケートに答えてほしい」と声をかけられ、ギャラリーに連れて行かれた。「どの絵が好きか」と聞かれたので答えると、その絵は将来値上がりするからと言って長時間勧誘され、帰りたいとも言ったが、結局60万円もする絵画を契約してしまった。  ローンを組んだが学生の身なのでとても支払っていけそうにない。解約したい。

A

 販売目的を告げず路上で声を掛けた後、営業所に誘って高額な商品やサービスを契約させる販売方法を、"キャッチセールス"と言います。
 特定商取引法の適用があり契約してから8日以内であればクーリング・オフが出来ます。

 クーリング・オフ期間が過ぎてもこの事例のように帰りたいと言っているのに、長時間勧誘された時などは、取り消し出来る場合もありますので消費生活センターにご相談下さい。
 このようなトラブルにあわないためには、街頭で声をかけられても安易について行かないよう気を付ける事が大切です。

キャッチセールスの最新相談事例

和歌山県消費生活センター 相談ダイヤル

電話番号: 073-433-1551

平日 9:00~17:00/土日曜 10:00~16:00

当センター紀南支所 相談ダイヤル

電話番号: 0739-24-0999

平日 9:00~17:00
消費者問題は、お気軽に消費生活センターまでお電話ください。