先物取引商法|相場商品 相談事例
強引に勧誘された商品先物取引 ( 40歳代 ・ 男性 )
職場に「石油を買えば必ず儲かる。今が買い時」という勧誘電話の後、業者が訪れ、先物取引の説明を聞いた。100万円ぐらいから始められるとのことであったので、契約した。 契約3日後、「40万円も利益がでて、儲かった」という連絡が入り、「もう少し買い増し、もっと利益を上げましょう。210万円用意するように」と言われ、嬉しさもあったので、お金を用意して渡した。 その後、値下がりしたので70万円を用意するよう言われたが、断ると「30万円でもいいから用意しろ」と非常に強引に言われた。「もうやめたい」と言うと、「消費者金融で借りてでも買わないと大損する」と言われている。解約したい。
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先物取引は、損失のリスクが高い取引で、思わぬ損失が生じることがあります。また、正規の業者は、商品先物取引法に基づく許可又は登録を受けています。まずは、勧誘してくる業者の名称と許可・登録番号は、必ず確認しましょう。
次に、商品先物取引は、差金決済で資金運用する一種の投機ですので、取引時に業者に支払うのは売買代金ではなく"委託証拠金"で、実際に必要となる商品代金の1~2割程度の金額だと言われています。業者から長時間の説明を受けても、契約内容が複雑なことから殆ど理解せず、「損はさせない、絶対に儲かる」という業者の言葉だけを信じて契約しています。取引が進むにつれて再三、追証金(追加金)の請求をされ、自己資金が底をつく頃になって不足金を精算しなければならないなどのリスクに気がつくのです。
契約時に約諾書が交わされますが、それには「自己責任において取引を行うことを承諾したので、この書面に署名する」と記されています。自分の名前を書き、押印する時は、必ず書面をよく読み、理解した上で契約しましょう。
契約後、もし解約を申し出る時は、セールスではなく業者管理部に申し出し、聞き入れられない場合は、日本商品先物取引協会に相談して下さい。