デート商法|被服品・身の回り品 相談事例
親しくなった男性に勧められ契約した指輪 ( 20歳代 ・ 女性 )
突然知らない若い男性から自宅に電話がかかり、恋愛のこと、家族のこと、宝石のことなどについて聞かれ、話をした。そのとき「会わない?」と誘われ、数日後、他県へ出向いた。 最初は喫茶店で話をし、次に近くにあった彼の会社に連れていかれ、「君のために指輪をデザインするから」といわれたので、その言葉に嬉しくなって購入を了承した。その後も、手紙や電話で親しく付き合い、1年と少しの間に計3個の指輪やネックレス100万円以上の契約をした。そのうちに支払いが困難になり、彼に電話をしても連絡が取れなくなった。 宝石の専門家に見てもらったら、この商品は購入価格ほどの価値はないといわれ、不信になったので解約したい。
A
この契約は、商品の販売であることを告げられずに事務所へ連れられて契約しているので、特定商取引に関する法律で定められた「訪問販売」いわゆるアポイントメントセールスにあたるもので、契約後(法定書面を交付されて)から8日以内であれば、クーリング・オフができます。
しかしこの件の場合は、契約してから日数が経っているので、クーリンク・オフはできません。
この契約について整理すると、
(1)商品の販売が目的であることを先に告げずに、「会わない?」と誘った。
(2)「君のためにデザインする」と相談者の心情を利用し、契約をさせた。
(3)その後も親しくし、相談者の好意的な感情を利用し、計3個も契約をさせた。
(4)支払いが苦しくなってきたころには、連絡が取れないようになっている。
(5)契約した商品は、購入価格ほどの価値はなかった。
以上のようになり、このことを問題点に上げ、販売店に主張し、解約に応じるよう求めました。
最初、販売店は「そのような販売方法はとっていない」と反論しましたが、後に、契約が次々と計3契約となったことについて販売方法の問題を認め、既払金放棄で解約に応じると提案がありました。
相談者は、既払金は放棄するが、商品は手元に欲しいと希望しましたので、販売店に、将来のある女性の心をもてあそんだ代償として、大幅な譲歩をお願いしたところ、既払金の放棄、そして、商品のうち2つは相談者に渡すと再度提案があり、相談者はこれを受け入れました。
電話やハガキなどで呼び出し、高額なアクセサリーや絵画等の契約をさせられることがあります。20代の若者がターゲットにされやすく、時には男女間の恋愛感情を悪用されることもあります。必要なければ「いりません」ときっぱり断りましょう。また、この場合は営業所等で契約してもクーリング・オフができます。
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