デート商法|被服品・身の回り品 相談事例
出会い系サイトで知り合った女性に連れて行かれた展示会 ( 20歳代 ・ 男性 )
出会い系サイトで知り合った女性とメール交換を通じて友人となった。1ヶ月後に初デート、2度目のデートで彼女が勤めているという洋服店の展示会(ホテル)に出向き、カシミヤコート(50万円)を契約した。 その後も、店舗に前回の仕立て上がりを取りに行くたびに、彼女に一生ものだからとか、コーディネイトを考えないと、などと勧められ、ズボン、セーター、靴、ジャケット、マフラー...と次々に契約してしまい、気づくと総額200万円にもなっていた。 ローンの支払いが苦しく、もうこれ以上支払っていけない。
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20代前半の若者がよく狙われる商法に、電話で販売目的を告げずに呼び出して宝石などを契約させるアポイントメントセールスがありますが、デート商法はもっと手がこんでいます。
異性からの数回の電話やメールのやりとりですっかり友人(恋人)気分になってしまい、相手の仕事に関係する商品の契約を勧められても何の疑いも抱かず、自分は相手にとって特別な人間なんだからこれくらいの買い物はしてあげなければ、と頑張ってしまいます。
そして、勧められるままに契約を重ねて、気づいた時にはローンの返済に追われる身となり、友人(恋人)と思っていた相手とは連絡もつかなく、販売店に尋ねても退職したと言われてしまいます。
このような商法の場合は、契約当初はうわの空で、クーリング・オフ制度を利用することなど思いもよりませんので、解約については、返品できるものがあるか否かにもよりますが、販売店と交渉していくしかありません。
若い人が高額な商品などの契約をする時は、少なくとも家族や友人など冷静な判断のできる人に相談してほしいものです。
親しくなった男性に勧められ契約した指輪(20歳代 ・ 女性) デート商法
展示会販売で次々に購入した着物(50歳代 ・ 女性) 親しくなった男性に勧められ契約した指輪(20歳代 ・ 女性) 被服品・身の回り品