訪問販売|食料品・健康食品 相談事例
次々と契約してしまった健康食品 ( 60歳代 ・ 男性 )
以前から置き薬を契約し、業者が半年に一度、薬箱の点検に来る時には、親切に体調を聞いてくれていた。 何度か話しているうちに、健康食品で体質改善をすれば元気になれると説明され、半年分のドリンク剤を契約した。その後、毎月担当者が訪れるようになり、「これも合わせて飲むといい。一人暮らしで寝込むと他人に迷惑をかける」と言われ、次々に契約してしまった。 健康食品を続けて飲んでいるが体調は変わらず、今では次々契約してしまった健康食品の信販会社への支払いができなくなってしまった。
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健康食品を販売する業者は、「体質を変える為には長期間食べないと効果がない」と言って、1年~2年間分ぐらいの大量に購入を勧めることもあります。通常必要な分量等を著しく超える契約は取り消すことができます。
また、健康食品はあくまで食品であって薬ではありません。相談者のように何の効果もない人や、一部には下痢や湿疹が出るという人もあります。
さらに、あたかも万病に効果があるような体験談を掲載した広告もあり、健康食品の効果は個人差が大であることを認識し、契約には冷静な判断が必要です。
健康食品のクーリング・オフについては、開封や消費してしまった分の商品については代金の支払い義務が生じ、返金がされるのは未開封商品のみとなります。
体に合わず食べなかったと言って契約して半年後などに解約を申し出たとしても、健康食品には賞味期限が付けられているため、合意解約も非常に難しくなってきます。
健康管理の基本は毎日の食生活にあります。どうしても健康食品に頼らなければならないときには、自分の食生活のチェックと健康状態を知ってからつき合うことが望まれます。
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