展示会販売で次々に購入した着物

文字の大きさ

本文へ

和歌山県消費生活センター消費生活相談相談事例いろいろ展示会販売被服品・身の回り品 > 展示会販売で次々に購入した着物

 展示会販売|被服品・身の回り品 相談事例

Q

展示会販売で次々に購入した着物 ( 50歳代 ・ 女性 )

  会員になっている呉服店の展示会に、「見るだけでいいから来てほしい」と担当者に電話で言われ出かけたところ、担当者と女性の販売員2人が次々に着物を肩に掛け、「解約してもいいから自分達の顔を立てて契約してほしい」と懇願された。非常に高額であったが、何度断っても勧誘されるため、解約できるのであればと思いその場で契約書にサインをした。  翌日、解約を申し出たが展示会販売なのでクーリング・オフはできないと言われた。  以前からの商品の支払いもあり、これ以上支払いが出来ない。

A

 展示会販売であっても、店舗の形式や勧誘方法によっては、クーリング・オフ制度の対象となることもあります。
 展示会では、無料で記念品が手渡されたり、高級なブランド品が2,000円位で手に入るなど、さまざまな誘い文句で招待されるケースもあります。
 また、この相談者のように、展示会に出かける毎に契約を迫られ、後で断ればいいと言われたために契約内容の確認もせず安易に契約書にサインをしてしまうケースもあります。翌日、解約を申し出ても、「湯のし」に出してしまった、仕立てに出した、などと言われて解約が出来なくなります。
 契約はお互いの合意が基本ですので、いくら勧められても断る勇気が必要です。

展示会販売の最新相談事例

和歌山県消費生活センター 相談ダイヤル

電話番号: 073-433-1551

平日 9:00~17:00/土日曜 10:00~16:00

当センター紀南支所 相談ダイヤル

電話番号: 0739-24-0999

平日 9:00~17:00
消費者問題は、お気軽に消費生活センターまでお電話ください。