その他|住居品・光熱水品 相談事例
友人の家で契約してしまった高額なスチーム掃除機 ( 30歳代 ・ 女性 )
友人の家に1,000円で換気扇を掃除してくれる業者が来るのでと誘いがかかり、出かけた。 スチーム掃除機で友人宅の換気扇をきれいに掃除した後、業者の巧みなセールストークに乗せられ、つい契約してしまったが、よく考えるとあまりに高額であるので解約したい。
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最近、スチーム掃除機の実演を見せられ、ついその気になり契約してしまったが、よく考えると高いし、解約したいという相談が増えています。
この相談の場合は、契約が3日前という事でしたので、クーリング・オフの仕方を説明し、手続きをとることにしました。このように友人の家に出かけて契約した場合であっても法律上の訪問販売に該当し、クーリング・オフができるのです。
また、消費者の中には掃除機を使用してしまっている事から、解約をあきらめているケースも多いようですが、クーリング・オフ期間中であれば、掃除機は消耗品ではありませんので、使用していてもクーリング・オフができるので注意して下さい。
※ポイント
「特定商取引に関する法律」の"訪問販売"
1. 通常の店舗等以外の場所で行われる商品等の販売又は役務の提供
2. キャッチセールスなど特定の方法により誘引した顧客に対する通常の店舗等で行われる商品等の販売又は役務の提供
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友人の家で契約してしまった高額なスチーム掃除機(30歳代 ・ 女性) 住居品・光熱水品