退去するアパートの修理代

文字の大きさ

本文へ

和歌山県消費生活センター消費生活相談相談事例いろいろその他レンタル・リース > 退去するアパートの修理代

 その他|レンタル・リース 相談事例

Q

退去するアパートの修理代 ( 30歳代 ・ 男性 )

 先日、9カ月住んだアパートを退去した。立ち会い時には修理の説明はなかったのに、敷金の返還に関しては、修理代が引かれて返金された。  納得がいかない。

A

 賃貸アパートの退去時における敷金の返還をめぐるトラブルは後を断たず、県消費生活センターにはこの他にも「返還されるどころか、追加請求された」、「風呂釜の修理代を請求された」、「なかなか返金されない」など多くの相談が寄せられています。

 国土交通省から、「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」が出され、家主・借主の負担について一定の指針を与えています。
 それによると原状回復は、借りた当時の状態に戻すことではなく、故意や過失により建物を傷つけたり、壊した場合は修理費用を負担する必要があるというものです。
 畳やフローリングの日焼け、家具の跡など通常使用して起きる、いわゆる自然損耗は、現状回復に含まれません。また、原状回復を超える修理費用の負担を義務づける特約を契約書面に設けている場合もあり、契約は守らなければなりませんが、特約を設ければどのような修繕も賃借人の負担となるわけではありません。判例では修繕特約は原則として「小修繕」についてのみ有効とされています。新品に取り替える義務まで負うものではありません。

※基本的に借主が負担すべきであると考えられるもの
・ 引っ越し作業で生じた床等へのひっかきキズ
・ カーペットにこぼした飲物等の手入れ不足等によるシミやカビ
・ 壁等の釘穴、ねじ穴(下地ボードの張替えが必要な程度のもの)
・ 天井に直接つけた照明器具の跡(あらかじめ設置された照明器具用のコンセントを使用しなかった場合)
・ ペットによる柱等のキズ
・ キャスター付きのイス等によるフローリングのキズ、へこみ
・ その他、借主の不注意や手入れ不足等により発生した損傷等(結露を放置したことにより拡大したカビやシミ等)

その他の最新相談事例

和歌山県消費生活センター 相談ダイヤル

電話番号: 073-433-1551

平日 9:00~17:00/土日曜 10:00~16:00

当センター紀南支所 相談ダイヤル

電話番号: 0739-24-0999

平日 9:00~17:00
消費者問題は、お気軽に消費生活センターまでお電話ください。