電話勧誘で申し込みをしたパソコン内職

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 内職・モニター商法|内職・副業 相談事例

Q

電話勧誘で申し込みをしたパソコン内職 ( 40歳代 ・ 男性 )

  突然、「パソコンで仕事をしませんか?」と自宅に電話がかかり話を聞いた。  業者の説明では、以下のようなものであった。

・パソコンで文字を入力するだけで月々5~6万円の収入になる。

・仕事を始めるにはパソコン(500,000円)とソフト(CD-ROM、300,000円)が必要。

・パソコン上で3~4回レベルチェック試験に合格すれば次第に単価が高い仕事が貰えるので、ローンを組んでも月々の支払は十分できる。

 電話では、ソフトのみ300,000円で契約することに了承してしまったが、やはり本当に収入につながるか不安なので解約したい。

A

 「月収○○円は確実なので、その収入で商品購入の支払いはできる」などと言って高額な商品などを売りつける商法を内職・モニター商法と言います。「特定商取引に関する法律」では、このような販売方法を"業務提供誘引販売"として、法定書面を受領してから20日間のクーリング・オフ制度や契約前に概要書面、契約後に契約書面の交付を業者に義務づけるなど消費者保護の規制が及ぶことになっています。
 この事例の場合は、クーリング・オフ期間内であったのでクーリング・オフの方法をアドバイスし、無事に解約することができました。

 内職・モニター商法には、パソコンや教材を購入させる"パソコン内職"のほか、封筒や名簿などの宛名書きセットを購入させる"宛名書き内職"、代理店の権利やブランド品のバッグや化粧品の広告チラシを何百枚、何千枚単位で購入させる"チラシ配り内職"などがあります。

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