内職・モニター商法|教育サービス 相談事例
仕事を紹介してもらうために契約したパソコン教材 ( 20歳代 ・ 女性 )
折り込みの求人広告を見ると、パソコンでの在宅ワークを募集していたので資料を請求した。するとその業者から電話がかかってきて、「ネット上で簡単なレベルチェックテストを受けて合格すれば仕事を紹介する」と言うので、勉強の為のパソコン教材(60万円)を契約した。 しかし、よく考えると高額であるし、本当に収入につながるか不安になってきたので、業者に解約を申し出たが、「クーリング・オフ期間も過ぎており解約できない」と言われた。
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少しでも家計の足しにと願う主婦層を中心にこのような内職に関する被害が広がっています。
その典型的な手口は、電話勧誘や折り込みの求人広告等で、「在宅ワーカー募集」「自宅で気軽にできて高収入」などと謳い、パソコンでの「文書作成」「ホームページ作成」の仕事を勧めます。主婦の中にはパソコンの操作に慣れていない人も多く、まず仕事をする為に高額な教材を買うことになりますが、結局収入にはつながらず教材の支払いだけが残るというのが典型的なパターンです。
このように後から収入が得られると言って高額な商品などを売る販売方法は、「特定商取引に関する法律」で"業務提供誘引販売"と定義されており、20日以内であればクーリング・オフ制度が適用できます。この相談者の場合は、契約後15日目の相談でしたので、書面でクーリング・オフの通知をして無事に解決しました。
他に業務提供誘引販売と言われるものには、「宛て名書内職」「ちらし配り内職」等ありますが、どちらにせよ仕事をする前に何らかの費用を要求するところは要注意です。
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