ネガティブオプション|教養娯楽品 相談事例
申し込みしていないのに送られてきたDVD ( 50歳代 ・ 女性 )
突然、夫宛にDVDが送られてきた。開封すると中には3万円の請求書も入っていたので、夫に尋ねたが申し込んだ覚えがないと言う。家族にも聞いてみたが誰も申し込んでいなかったので、業者に電話をしているが話中ばかりで通じない。 返品しようと思うがどうすればよいか。
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誰も申し込んでいないのに、業者が一方的に商品を送り付け、代金を請求する販売方法を、"ネガティブオプション(送り付け商法)"と言います。
一方的に送り付けられただけでは売買契約は成立しませんので、代金の支払い義務はありません。商品を受けとって14日間経過後、又はその商品の引き取りを請求した時は7日間経過後には、業者は商品の返還を請求できなくなり、消費者は商品を自由に処分することができます。
しかし、その保管期間中に商品を使用したり処分すると購入の意志があったとみなされ、代金を支払わなければいけないので注意が必要です。
今回の相談は、高額な請求で返品を希望したため受け取り拒否の書面を出し、商品は着払いで送り返すよう助言しました。覚えのない商品が送られてきたときは、発送元を確かめて受取拒否し、持ち帰ってもらう方法もよいでしょう。
※企業や店に新聞や雑誌が送られ、購読料の請求を受ける場合は、商行為となるので適用除外となります。
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