ネガティブオプション|食料品・健康食品 相談事例
Q
「注文を受けたので送る」という電話のあと、強引に健康食品が送りつけられた! ( 60歳代 ・ 男性 )
【相談事例】
突然、業者から「お申込みのあった健康食品を送ります」と電話があった。自分は申し込んだ覚えがなく、業者はウソを言っている、商品も必要ない、と断ったが、「申込の録音がある」「断ると裁判するぞ」と脅され、恐くなったので応諾したが、やはり断りたい。どうすれば良いか。
A
【アドバイス】
申し込みもしていないのに「注文を受けた健康食品を代金引換え配達で送る」と言われ、そのあと実際に高額な健康食品相談が送り付けられてきた、という相談が寄せられています。
1.申し込みをしていなければ、商品を受け取る義務はなく代金を支払う必要もありません。毅然と対応することが大切です。万一送られてきたら受取拒否しましょう。
2.電話勧誘販売であれば、契約書面を受け取ってから8日間以内はクーリング・オフができます。また、8日間を過ぎていてもクーリングオフできる場合もあります。
3.業者の勧誘方法が「怪しい」「強引」「ウソを言っていると思う」など不審な点がございましたら、消費生活センターまで情報提供してください。
「注文を受けたので送る」という電話のあと、強引に健康食品が送りつけられた!(60歳代 ・ 男性) 食料品・健康食品