販売方法から検索|被服品・身の回り品|購入したモノから検索|霊感(開運)商法 相談事例
Q
通販でブレスレットを買ったら、電話で高額な水晶玉を勧誘された ( 50歳代 ・ 女性 )
雑誌の広告を見て、「金運が上がる」「宝くじが当たる」「もし効果がなければ返金します!」とあったので、注文した。
商品が届き、身に付けてみたが、特に金運が上がったと感じられなかったので、返金してもらおうと業者に電話すると、「もっと効果のある商品がある」「これを買っておかないと、運気が下がってどんどん不幸になる」と言われ、不安になってしまい、業者の言うまま高額な水晶玉を買ってしまった。しかしやはりおかしいと思うので解約したい。
A
このような業者の手口を「開運商法」、「霊感商法」といいます。
開運ブレスレットを注文してきた占いなどを信じやすい人に対して、「このままでは不幸になる」などと脅し、不安をあおり、高額な商品や祈祷などの契約をさせようとします。
不安をあおってくるような業者とは契約しないようにしましょう。
また、契約してしまっても、電話で勧誘された場合はクーリングオフできる場合がありますので、消費生活センターにご相談ください。
(H25-10)
展示会販売で次々に購入した着物(50歳代 ・ 女性) 被服品・身の回り品