特定継続的役務提供|教育サービス 相談事例
説明と違った家庭教師派遣と教材 ( 40歳代 ・ 女性 )
ちょうど家庭教師をつけたいと考えていた時に、無料体験の電話が自宅にあり応諾した。 無料体験の後、志望校を目指してがんばるというこどもに切望され、担当者の言われるままに家庭教師(1ヶ月16,800円)教材(684,000円)の契約をした。 しかし、成績は思うように伸びずこどももやる気をなくしたため解約を申し出たが、家庭教師はやめられるが教材は引き取れないと言われた。未使用の教材だけでも返品したい。
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勉強のできる子にしたい、成績をのばしたいと思う親心はいつの時代でも変わりませんが、トラブルもあいも変わらず多いのが現状です。この事例の他にも「契約時に説明がなかった」「家庭教師の交代がスムーズに対応されない」「解約料が高すぎる」「未使用の教材が多く残った」などの苦情が発生しています。
家庭教師派遣のような長期にわたるサービス契約は、受けてみないと詳しい内容がわからないためトラブルが起こりがちです。そこで、契約金額が5万円を超える契約であり、「エステティックサロン」「美容医療」「家庭教師」「外国語会話教室」「学習塾」「パソコン教室」「結婚相手紹介サービス」において契約期間が2ヶ月超(エステは1ヶ月超)を超える契約について特定商取引法で規制されています。
規制の内容は、消費者が店舗に出向いて契約した場合も含め、契約内容に関する一定事項を記載した書面交付の義務づけるとともに、8日間はクーリング・オフができるだけでなく、それ以降も理由の如何を問わず中途解約ができるというものです。サービスの提供を受けるために必要だと言われて契約した関連商品についても同様となります。
本事例のケースは、教材は関連商品のため未使用分の返品ができましたが、関連商品以外の解約は難しいため、契約時には教材の内容確認など慎重な対応が必要となることは言うまでもありません。
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