業務内容

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和歌山県消費生活センターセンター概要 > 業務内容

 業務内容

相談

消費者からの、商品やサービスについての苦情・相談を、消費生活に関する専門知識を持った消費生活相談員がお受けし、解決のお手伝いをします。

  • 事業者との契約トラブル
  • 製品事故
  • その他消費生活に関すること

教育・啓発

消費生活の知識を身につけるための機会を提供します。

  • 生活教養講座
  • 消費者啓発講座(出前講座)
  • 各種講演会
  • 消費生活サポーターの養成
  • 消費生活青年リーダーの養成

情報

くらしに役立つ情報を提供します。

  • 各種パンフレットの提供
  • DVDの貸出
  • パネルの展示
  • 図書コーナー

  • センター入口

  • センター外観

消費者センターの業務概要

消費者相談

苦情相談 商品やサービスの安全及びこれらの購入契約に係る苦情相談への対応
問い合わせ相談 日常生活の身近な疑問や生活知識の問い合わせへの対応

  • 電話相談

  • 来所(面接)相談

消費者教育・啓発

生活教養講座 日常生活にかかる衣食住などの基礎知識を修得し、適切に選択できる能力を養う講座
消費者啓発講座 消費者被害の未然防止を図るため、問題商法や消費者被害事例等を紹介する講座
各種講演会 和歌山県金融広報委員会と連携した金融経済講演会など、著名人を招いた講演会
消費生活サポーターの養成消費生活青年リーダーの養成

消費者被害の未然防止・早期発見を目的に、地域で見守り活動を行う消費生活サポーターの養成

イベントの啓発ブースや啓発リーフレットを企画するなどの自発的な活動を行うリーダーを養成

親子で学ぶ消費者教室 小学生とその保護者を対象とした消費生活に関する知識を学習するための講座

情報提供

広報 ラジオ、新聞、「県民の友」を通じた消費者情報の提供等による広報
展示・DVD・図書 商法事例などのパネル表示、DVDの貸出し、パンフレット配布等
統計資料 全国消費生活情報ネットワークシステム(PIO-NET)による情報分析

和歌山県消費生活センターの沿革

昭和45年8月 和歌山県消費生活センター設置規則(規則第58号)公布
昭和45年10月 消費生活センター開設(県経済センター2階)
昭和49年6月

消費生活センター紀南支所開設(県西牟婁総合庁舎内)

昭和52年11月 和歌山県消費者保護条例・規則を公布・施行
昭和54年9月 かい指定(県財務規則)
昭和63年3月 和歌山県消費生活センター設置規則(規則第58号)廃止
和歌山県行政組織規則(規則第19号)制定
平成9年4月 和歌山県消費生活条例・規則を施行
平成21年9月

消費生活センター移転(和歌山ビッグ愛8階)

平成28年4月

和歌山県消費生活センターの組織及び運営に関する事項等を定める条例を施行

関係法令等

消費者基本法(昭和43年5月30日、法律第78号)-抜粋-
(地方公共団体の責務)
第4条 地方公共団体は、第2条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該地域の社会的、経済的状況に応じた消費者政策を推進する責務を有する。
(苦情処理及び紛争解決の促進)
第19条 地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせん等に努めなければならない。この場合において、都道府県は、市町村(特別区を含む。)との連携を図りつつ、主として高度の専門性又は広域の見地への配慮を必要とする苦情の処理のあっせん等を行うものとするとともに、多様な苦情に柔軟かつ弾力的に対応するよう努めなければならない。
2 国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、人材の確保及び資質の向上その他の必要な施策(都道府県にあっては、前項に規定するものを除く。)を講ずるよう努めなければならない。
3 国及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた紛争が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に解決されるようにするために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
和歌山県消費生活条例(平成8年12月24日、条例第47号)-抜粋-
(基本理念)
第1条の2 県民の消費生活における利益の擁護及び増進は、県、事業者及び消費者が相互に協力し、県民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、次に掲げる消費者の権利(以下「消費者の権利」という。)を確立するとともに、消費者が自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本とするものとする。
(1) 消費者の安全が確保される権利
(2) 消費生活に係る商品及び役務(以下「商品等」という。)並びに事業者による購入の対象となる物品について、消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保される権利
(3) 消費生活において必要な情報が適正かつ迅速に提供される権利
(4) 消費者教育を受ける機会が提供される権利
(5) 消費者の意見が県の施策に反映される権利
(6) 消費生活において商品等により被った不当な被害から適正かつ迅速に救済される権利
(県の責務)
第2条 県は、前条に規定する基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、県民の協力の下に総合的かつ効果的な消費生活の安定及び向上を図るための 施策を策定し、及びこれを実施する責務を有する。
2 県は、消費生活の安定及び向上を図るための施策に県民の意見を反映させることができるよう必要な措置を講ずるものとする。
3 県は、消費生活の安定及び向上を図るための施策の策定及び実施に当たっては、環境への負荷の低減その他環境の保全に努めなければならない。
(消費者の苦情の処理)
第18条の5 知事は、消費者の苦情の申出があったときは、速やかに当該消費者の苦情を解決するために必要な措置を講じなければならない。
2 知事は、前項の措置を講ずるため必要があると認めるときは、同項に規定する申出のあった消費者の苦情に係る事業者その他の関係者に対し、必要な資料の 提出又は説明を求めることができる。
3 知事は、市町村が行う消費者の苦情の処理について、必要に応じ、情報の提供、技術的助言その他の必要な支援を行うものとする。
4 知事は、市町村が行う消費者の苦情の処理について、当該処理が高度の専門性又は広域の見地への配慮を必要とし、当該市町村において適切に処理すること が困難であるとして当該市町村から要請を受けたときは、必要に応じ、消費者の苦情の処理のあっせん等を行うものとする。

和歌山県消費生活センター 相談ダイヤル

電話番号: 073-433-1551

平日 9:00~17:00/土日曜 10:00~16:00

当センター紀南支所 相談ダイヤル

電話番号: 0739-24-0999

平日 9:00~17:00
消費者問題は、お気軽に消費生活センターまでお電話ください。