2018.07.27
架空請求に対する注意喚起チラシ(消費者庁)
「訴訟最終告知という内容のハガキが届いたが、覚えがない」、「利用した覚えがない架空の請求を受けているが、どうしたらよいか」という相談が、全国の消費生活センターへ寄せられています。
このような架空請求に関する相談件数が急増している現状を踏まえ、架空請求による消費者被害の未然防止、拡大防止を図るため、架空請求対策パッケージをとりまとめました。
架空請求は消費者の情報を完全に特定して送られているわけではありません。連絡してしまうと個人情報が知られ、その情報を基にさらに金銭を要求される可能性があります。未納料金を請求されても心当たりがなければ決して相手に連絡しないようにしましょう。
架空請求対策パッケージに関する詳細は、下記の消費者庁ホームページをご覧ください。
http://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_policy/caution/caution_016/
この度、架空請求に対する注意喚起チラシが下記のとおり完成いたしました。周りの方への周知にご利用ください。(2019